大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和37年(ネ)584号 判決

被控訴人が第三者に対し本件建物とビルの外壁に前記カンバンの取りつけを許容した行為は、たとえ被控訴人においてその使用料を徴したとしても控訴人がその撤去ないしは利得の償還等を求めるは格別、賃借物をほしいままに転貸したことに当らないのは勿論、右行為をもつて、前認定のような経緯のもとに成立した本件賃貸借契約の存続を困難ならしめるほど重大な背信行為であるとも認め難いから、控訴人はそれを理由として本件賃貸借契約を解除することはできないものといわなければならない。

(大場 町田 下関)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!